top of page
火災設備オプションについて
テナント、オフィス等、不特定多数の人が出入りする建物では、防音ブースの設置に対して消防法が厳しく適用、消防局によって管理されます。事前に管轄の消防局に届け出て、許可を受ける必要があります。
消防法をクリアするには、住宅用家下方出型自動消火装置をオプションで取り付けていただく必要がございます。
こちら取り付け費用を含め、0.8〜2畳で208,000円(税込)、2.5畳〜4畳で416,000円(税込)の追加オプション費用となります。
こちらを取り付けても、建物状況、設置場所やご用途、担当の消防設備士や管轄の消防局員の判断によっては許可が出ない場合がありますので、事前にお打ち合わせが必要になります。
建物の消防設備管理業者様のご連絡先を頂ければ、当社スタッフが確認をしてご案内差し上げますので、お気軽にご相談ください。
下記は本項目の簡単な解説になります。
"SOUND BOX"をオフィスビルやテナント等、消防法上スプリンクラー等の消防設備の設置が義務付けられている建物に設置する場合
"SOUND BOX"は壁と天井に覆われており、消防法上個室とみなされます。
ご利用のテナント、オフィス内にスプリンクラー設備がある場合、"SOUND BOX"の設置に伴って、"SOUND BOX"の天井までスプリンクラーの接続工事が必要になります。
マンション等の一般住宅で、スプリンクラー設備がなくても、一括管理の自動火災報知器が取り付けられている場合、自動火災報知器の接続、増設工事が必要になります。

スプリンクラー設備

自動火災報知器
・スプリンクラー及び自動火災報知器の接続工事がとても高額で現実的ではないこと
・コロナ禍以降可動式ブース(主に会議向けの簡易防音室を指すが、"SOUND BOX"も定義上含まれる)の需要が高まったこと
上記を踏まえ、消防設備(スプリンクラー/火災報知器)の設置が免除される条件が設定されました。
〜厳しく管理される場合〜
・テナントやオフィスビルは消防局員が定期的に点検に入るため、厳しく指摘されるケースが多く、消防設備業者も厳しく管理しているケースが多いです。
→下記条件を満たした上での導入が前提になるでしょう。
・マンション等の一般住宅は消防局員の出入りは無く、よほど火災の危険が高いケースでなければ、消防設備業者も厳しく指摘することは少ないです。定期点検自体も満足に行われていないケースが多いです。
→指摘される可能性はかなり低いので、万が一指摘された際に条件を満たす、という流れでもよいかもしれません。費用は余分にかかってしまいますが、当社で過去に指摘されて対処を求められたのは1〜2件です。
消防設備(スプリンクラー/感知器)の設置が免除される条件
下記4つの条件を満たしつつ、住宅用家宝放出型自動消火装置をオプションで取り付けることが条件になります。
・住宅用下方放出型自動消火装置とは
防音室の天井に設置し、防音室内で火、熱を感知したら薬剤(人体には無害)が放出され、自動で消火する装置。当社で扱うのはモリタ宮田工業の霧筒(RBW3S)で、本体に圧力計のゲージがあり、このゲージを目視することで簡単に点検が行える。
住宅用下方放出型自動消火装置 霧筒
"SOUND BOX"の天井にこの装置をオプションで取り付ける。1台で3㎡カバーできるので、0.8畳〜2畳は1台、2.5畳〜4畳は2台の設置が必要。
オプション価格は1台につき、取り付け工事込みで208,000円(税込)、2台で418,000円(税込)になります。
定期点検・維持が条件で、こちらの業務は建物の消防点検業者に依頼する。消化装置についているメモリの簡単な目視で済む点検なので、消防点検のついでに点検を行っていただく形で、料金負担はない可能性が高い。
条件①:ブース内で火気・喫煙・宿泊・仮眠のいずれも行われないこと
-
火気設備・器具の使用なし。
-
喫煙なし。
-
宿泊・仮眠目的でない。
条件②:床面積が 6㎡以下であること
・改正によって、3㎡→6㎡に緩和。
・"SOUND BOX"は4畳まで可。→内寸で計算
条件③:不燃仕上げであること
-
天井と壁は建築基準法上の不燃材料である必要あり。
-
"SOUND BOX"は検知基準法畳の不燃材料である壁紙で仕上げているため、クリアしています。
条件④:ブース内の可燃物の制限
-
ソファなど「燃えやすい家具」がある場合や、特殊な設置(高さ2.5m超など)には別規定あり
-
"SOUND BOX"は該当無し
bottom of page
